「裁量労働制」
仕事の進め方や時間配分を、各個人の判断に委ねるという制度です。
自分で仕事の段取りを組めるため、効率的に業務を遂行することが出来ます。
ただ、働き過ぎになる危険性も潜んでいます。
高市首相が20日の施政方針演説にて、裁量労働制の見直しを検討することを明らかにしました。
厚生労働省で、働き方改革の議論が進められています。
同省の審議会でも、裁量労働制の見直しが焦点となるようです。
現在、裁量労働制を適用している労働者は全体の2%未満ということです。
研究開発や企画・調査業務に限られています。
裁量労働制の賃金は労働時間ではなく、労使で決めた「みなし労働時間」に基づいて支払われます。
弊社でも、新聞配達業務も兼任している販売社員たちには「みなし残業」を支払っています。
配達に掛かる時間には、個人差があります。そのため、あらかじめ個々に決めた「みなし残業手当」を支払います。
以前、会計事務所の指導にて「みなし残業」をなくし、実際の残業時間に応じて「残業手当」を支払うとしたことがありました。
しかし、配達が早い社員より、遅い社員の方が残業手当が多くなります。
半月ほど経った時点での残業手当試算を会計事務所へ報告して、問題提起しました。
結果、「みなし残業」へ戻すことになりました。
「物価高対策と並行して、手取り賃金を増やす。」と演説していますが、なかなか難しい問題ですよね。
